会員規約

この会員規約(以下「本規約」)は、一般財団法人アノアス(以下「当財団」)と、 一般財団法人アノアス会員(以下「会員」)との関係に適用されます。当財団では、入会の申込みをいただいた時点で、本規約を承認したとみなします。

第1章  総 則

第1条 (目的)

本規約は、当財団の会員制度及び会員の心得、規範について定めるものとする。

第 2 条 (会員規約の変更)

当財団は、自らが円滑な運営のために必要と判断した場合、会員の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができる。変更後の会員規約については、本規約末尾の附則記載の日より効力を生じる。

第 3 条 (用語の定義)

本規約において使われる用語については、次の各号に定義する。

  1. 会員とは、当財団会員の総称である
  2. 書面とは、当財団が指定した書式による文書、または任意の書式による文書(電子書面を含む)を指す。また、入会時に登録している電子メールアドレスからの発信による当財団事務局への通知、連絡も書面と認められる。

第 4 条 (会員)

当財団の会員とは、当財団の目的に賛同して、指定する手続きに基づき入会を申込み、当財団にて入会を承認された個人、法人又は団体であり、次の2種とする。
個人会員:当財団の目的に賛同し、当財団の運営に協力する個人及び同居の親族。法人会員:当財団の目的に賛同し、当財団の運営に協力する法人又は団体。

第2章  入会及び退会

第 5 条 (入会)

当財団の会員になろうとする者は、当財団ホームページの入会申込フォームより所定の手続きを経て、当財団の承認を得なければならない。

第 6 条 (入会の不承認)

当財団の会員になろうとする者に、次の各号のいずれかの事項が認められた場合、当財団は、入会の承認をしないことができる。

  1. 入会申込内容に、虚偽の記載、誤記、記入漏れのあった場合
  2. 入会申込を行った後、一定の期間を経過しても会費の納入がなされない場合
  3. 過去に当財団から会員資格を取り消されたことがある場合
  4. 入会申込者が本規約に反するおそれのある場合
  5. その他、当財団が会員と認めることを不適切と判断した場合

第 7 条 (会員の種類、入会金、年会費)

  1. 会員の種類、入会金、年会費、資格および特典は、次の各号のとおりとする。なお、寄付金は 1 口 10,000 円で任意とし、口数に制限はないものとするが、1,000 口(1,000 万円)以上を寄付する場合は、事前に当財団事務局に連絡を入れ、承認を得た場合に限り寄付できるものとする。
    1. スタートアップ会員(個人)
      入会金:免除 年会費 10,000 円
      会員資格有効期限:初年度 2024 年 1 月~2025 年 3 月末日
      2 年目以降 2025 年 4 月~翌年 3 月末日
      入会資格:日本弥栄の会/有限会社東光社より発行の月刊『玉響』の正会員および購読会員だった者で、
      2024 年 1 月~12 月までの間に当財団主旨に賛同し申込手続きを完了させた者
      ※月刊『玉響』は 2024 年 12 月で終刊。
      特典:スタートアップ会員証の発行、ニュースレターの配信(希望者のみ郵送対応)、全国支部の利用
    2. 一般会員(個人)
      <春入会> 入会期間 毎年 4 月~9 月末日入会金 50,000 円 年会費 50,000 円
      会員資格有効期限:毎年 4 月~翌年 3 月末日までの 1 年間入会資格:当財団の主旨に賛同した者
      特典:ニュースレターの配信、全国支部の利用
      <秋入会> 入会期間 毎年 10 月~3 月末日
      入会金 50,000 円 年会費初年度 25,000 円、2 年目以降 50,000 円会員資格有効期限:初年度のみ 10 月~3 月末日までの半年間
      2 年目以降 4 月~翌年 3 月末日までの 1 年間入会資格:当財団の主旨に賛同した者
      特典:ニュースレターの配信、全国支部の利用
    3. 法人会員
      <春入会> 入会期間 毎年 4 月~9 月末日入会金 100,000 円 年会費 100,000 円
      会員資格有効期限:毎年 4 月~翌年 3 月末日までの 1 年間入会資格:当財団の主旨に賛同した法人、および団体
      特典:ニュースレターの配信、全国支部の利用
      <秋入会> 入会期間 毎年 10 月~3 月末日
      入会金 100,000 円 年会費初年度 50,000 円、2 年目以降 100,000 円会員資格有効期限:初年度のみ 10 月~3 月末日までの半年間
      2 年目以降 4 月~翌年 3 月末日までの 1 年間入会資格:当財団の主旨に賛同した法人、および団体
      特典:ニュースレターの配信、全国支部の利用
    4. 協賛会員:当財団の主旨に賛同し、積極的な支援(寄付金)のみを行う個人、または法人および団体
  2. 入会金、年会費、および寄付金は当財団指定の銀行口座に振込みにより支払うものとする。
  3. 会員が既に納めた入会金、年会費および寄付金については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。

第 8 条 (入会金、年会費の免除)

当財団は、次の各号に該当する場合、入会金または年会費を免除とする。

  1. 第 7 条各号の会員が別の各号の会員になる場合、入会金は免除とする
  2. 個人会員のうち当財団の評議員または理事に就任した者は、就任期間中に支払うべき年会費を免除とする
  3. その他、当財団が適当と判断した場合

第 9 条 (会員資格有効期限)

  1. 会員資格有効期間の起算日は、当財団が入会を承認した日、入会金および年会費の入金日のいずれか遅い日とする。
  2. 会員資格の継続を希望する会員は、有効期限満了日までに次年度の年会費を当財団指定の銀行口座に振込みにより支払うものとし、入金が確認され次第、有効期限が満了日より1年間延長されるものとする。
  3. 有効期限が満了した場合であっても、会員は、当該満了日から3ヶ月を経過するまでの間に次年度の年会費を入金することにより、満了日より1年間の継続ができるものとする。なお、有効期間満了日から3ヶ月を経過した後に再度当財団への入会を希望する場合は、改めて入会手続きを行うものとする。

第 10 条 (変更の届出)

  1. 会員は、その氏名、名称、住所、電話番号、電子メールアドレス等に関する事項に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当財団事務局に通知するものとする。
  2. 前項の規定による変更通知の不在によって、当財団からの会員への通知、連絡、書類等が遅延または不達になったとしても、当財団はその責を負わない。

第 11 条 (退会)

退会しようとする会員は、任意の書面にて、退会する旨を当財団事務局に対して、郵送、FAX、電子メール等の方法で届け出なければならない。

第 12 条 (会員資格の喪失)

会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 退会する旨を当財団事務局に通知したとき
  2. 成年被後見人または被保佐人になったとき
  3. 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または解散したとき
  4. 会員資格有効期限満了日から起算して 3 ヶ月経過しても会費の支払いがなかったとき
  5. 第 13 条の規定により、会員を除名されたとき

第 13 条 会員資格の停止、除名

当財団は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または会員を除名することができる。

  1. 当財団、他会員または第三者の名誉、プライバシー、著作権、肖像権、信用等を侵害する行為、またはそのおそれのある行為及び会員としての品格を損なう行為があったと当財団が認めたとき
  2. 当財団の活動を通じて、他会員の連絡先、プロフィール等の個人情報を収集する行為、また入手した情報について複製、公開、配布、出版、販売等を行う行為があったとき
  3. 法令または公序良俗に反する行為があったとき
  4. 当財団、他会員また第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
  5. 入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
  6. 本規約、その他当財団が定める規則に違反したとき
  7. その他、当財団が会員として不適格と認める相当の事由が発生したとき

第 14 条 (会員資格喪失後の権利及び義務)

退会または除名により会員資格を喪失したものは、会員資格に基づき当財団より付与または許諾された一切の権利を喪失する。

第 15 条 (拠出金品の不返還)

一度払い込まれた年会費及びその他の拠出金品は返還しない。

第3章 会員資格有効期限終了に伴う措置

第 16 条 (措置)

会員有効期限が過ぎ、当財団からの通知のあとも、当財団が当該会員の更新の意思及び年会費の振込みを確認できず、会員資格の更新がなされない場合、またはその他の事由によって該当会員の会員資格が失われた場合は、会員資格に基づく権利の行使を停止し、当財団に対し債務があった場合は速やかに精算することとする。

第4章  会員証の発行等

第 17 条 (会員証の発行)

  1. 当財団は、スタートアップ会員に限り、会員証を1枚発行する。
  2. 会員証の有効期限は、第 9 条で定める会員資格有効期限までとする。
  3. 会員証及び会員に基づく権利は、当該会員以外の者に使用許諾、貸与、譲渡、相続等することができない。
  4. 会員証を紛失した場合は、速やかに当財団事務局に申し出たうえで、手数料 300 円を添えて再発行手続きを行うものとする。
  5. 会員証は、当該会員が会員ではなくなった場合、当財団に返却するものとする。

第5章 商号及び商標等の利用

第 18 条 (商号及び商標等の利用)

当財団が定めた商号及び商標等を個人的にまたその他の目的で利用する場合は、当財団の事前の承認を得る必要がある。

第6章 禁止行為

第 19 条 (禁止行為)

  1. 会員は無断で当財団の名称及び会員名簿等、またはその活動主旨、活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはいけない。
  2. その他、財団の目的を理解し、第 13 条各号に定める行為、当財団の主旨に反する行為等を行ってはいけない。

第7章 情報管理

第 20 章 (個人情報の保護)

  1. 会員の個人情報(住所、氏名、写真、電話番号、FAX、電子メールアドレス等)は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、会員以外の第三者に名簿を譲渡若しくは売却し、またはその内容の一部若しくは全部を何らかの媒体に公表してはいけない。
  2. 当財団は、当財団が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を順守するとともに、当財団が別途定める個人情報保護方針に従い、当該個人情報を適切に取り扱うものとする。

第8章 知的財産

第 21 条 (知的財産の帰属)

当財団が創作するすべての著作物、ノウハウ、アイデア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は、当財団に帰属する。

第 22 条 (知的財産の保護)

当財団が作成し発行する全ての資料、データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に譲渡若しくは売却し、または公表してはいけない。

第9章  損害賠償等

第 23 条 (損害賠償)

会員が本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当財団が損害を受けた場合、当該会員は、当財団が受けた損害を当財団に賠償することとする。

第 24 条 (免責)

当財団は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し、第 20 条第2項に定める場合及び当財団の故意または重過失による場合を除き、如何なる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとする。

第 25 条 (残存条項)

退会した場合または会員資格が停止若しくは解除された場合であっても、第 16 条、第 19 条から第 24 条及び本条の規定は有効に存続するものとする。

第10章 その他

第 26 条 (準拠法)

本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとする。

第 27 条 (裁判管轄)

当財団及び会員は、当財団と会員との間で訴訟の必要が生じた場合、さいたま地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとする。

第 28 条 (規定の追加)

本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、順次当財団が定めるものとする。


附則
本規約は令和6年1月1日より施行する。